ドクターバンク
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高知県医師会医師無料職業紹介所
〒780-8514 高知県高知市丸ノ内1丁目7番45号
総合あんしんセンター4階 高知県医師会内
電 話: 088-823-7080
業務取扱時間:
月曜日~金曜日の9:00~12:00及び13:00 ~17:15
(但し、祝・祭日、法律の定める休日及び12月28日~1月3日は除く)
ドクターバンクについて
高知県医師会では、厚生労働大臣の認可を受けて高知県医師会医師無料職業紹介所(ドクターバンク)を開設いたしました。
当紹介所は公共に奉仕するため、医師の就職の情報提供及び斡旋を目的とした、無料で職業紹介事業を行うものです。
当紹介所の業務は、職業安定法関係法令及び関係通達に基づいて運営されます。
事業内容は、取扱業務を医師とし、業務は求人・求職の登録、紹介と斡旋、高知県医師会会報等刊行物による広報、その他必要な事項を行います。
求人・求職の申し込みの受理・面接・指導・紹介等の業務について、人種・国籍・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱は一切いたしません。
また、登録情報は厳重に管理し、登録者のプライバシーは固く守られます。
求人・求職等手続きのあらましは以下のとおりです。申し込み手続きその他詳細は、当紹介所へお電話ください。
(TEL:088-823-7080)
1 求人 取扱の範囲等:高知県内
1
電話
088-823-7080
まずはお電話でお問合せください。
所定の用紙(求人票)を送付いたします。
2
求人票を提出
医師の求職の申し込みを受理します。
ただし、申し込みの内容が、法令違反・その他不適当である場合には受理しません。
3
内容の点検
労基法等の確認、最低賃金・労働条件など、基本的事項の確認を行います。
4
求人台帳に登録
当紹介所の求人台帳に登録し、求人開始となります。
5
求人者および求職者に
連絡をとり
面接日を決める
当紹介所で、双方の条件が概ね合うと判断した場合、
求人者および求職者に相談し、ご希望により面接日を調整いたします。
6
紹介状の発行
当紹介所にて紹介状を発行いたします。
7
面接
求人医療機関等で面接を行っていただきます。
求職者への採用の可否は直接ご連絡をお願いいたします。
8
面接結果の連絡
後日、当紹介所に採否通知書をご提出ください。
求人の手続きについての注意事項
(1)求人の申し込みの内容が、法令違反・その他不適当である場合には受理しません。
(2)求人者またはその代理人は、直接当紹介所に赴いて、特定の求人票にご記入の上、お申し込みください。ただし、直接来所出来ない時は、郵便でも差し支えありません。
(3) 求人申し込みの際には、賃金、労働時間その他の雇用条件を明示してください。
2 求職 取扱の範囲:国内
1
電話
088-823-7080
まずはお電話でお問合せください。
所定の用紙(求職票)を送付いたします。
2
求職票を提出
医師の求職の申し込みを受理します。
ただし、申し込みの内容が、法令違反・その他不適当である場合には受理しません。
(添付書類:医師免許証(コピー))
3
希望条件及び
免許証の確認
希望条件の確認と、医師免許証(コピー)の確認を行います。
4
求職台帳に登録
当紹介所の求職台帳に登録し、求職開始となります。
5
求人者および求職者に
連絡をとり
面接日を決める
当紹介所で、双方の条件が概ね合うと判断した場合、
求人者および求職者に相談し、ご希望により面接日を調整いたします。
6
紹介状の発行
当紹介所にて紹介状を発行いたします。
7
面接
求人医療機関等で面接を行っていただきます。
求人者への勤務希望の有無は直接ご連絡をお願いいたします。
8
面接結果の連絡
後日、当紹介所に面接結果をお知らせください。
求職の手続きについての注意事項
(1) 医師の求職の申し込みを受理します。ただし、申し込みの内容が、法令違反・その他不適当である場合には受理しません。
(2) 求職者は、所定の求職票にご記入の上、お申し込みください。なお、その際「医師免許証」(コピー)を添付してください。
3 求人・求職の登録と抹消
(1) 求人票・求職票を受理したものは、当紹介所の台帳に登録します。
(2) 求人・求職の登録は、1年間とします。登録は、更新申請により更に1年間延長することができます。
(3) 求人票・求職票を、登録者本人は当紹介所内で閲覧することができます。
(4) 登録の抹消は、求人・求職の所期の目的を達成した時、登録期間を超えた時、登録者の申し出を受けた時等に行います。
4 紹介
(1) 当紹介所は、求人の方、求職の方何れに対しても、希望がかなえられるよう誠意をもって努力します。
(2) 求職の方を求人者に紹介する時には、紹介状を差し上げますので、その「紹介状」を持参して求人者と
面接していただきます。
(3) 雇用関係が成立したら、求人の方、求職の方双方から当紹介所に対して、その報告をしていただきます。また、雇用関係が終了したとき及び紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった時にも、同様に報告していただきます。
(4) 当紹介所は、雇用関係成立後の医事紛争等及び金銭的な事項には関与せず、法的責任は負いません。